親や祖父母から不動産を相続したものの、「何から始めればいいかわからない」「名義変更の手続きが複雑で困っている」という方は多くいます。この記事では、相続した不動産を売却するまでの手順と、司法書士と連携することで得られるメリットをわかりやすく解説します。

1. 相続した不動産を売却するまでの流れ

  • 1
    相続の確認・遺産分割協議 誰が何を相続するかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成する
  • 2
    相続登記(名義変更) 不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する(2024年4月から義務化)
  • 3
    不動産会社への相談・査定 売却方針(仲介 or 買取)を決め、査定を依頼する
  • 4
    売買契約・決済 買主と売買契約を締結し、代金受け取り・引き渡しを行う
  • 5
    確定申告(必要な場合) 売却益が出た場合は翌年の確定申告で譲渡所得税を申告する

2. 相続登記(名義変更)とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続した方(相続人)の名義に変更する手続きです。法務局に申請します。

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される場合があります。

⚠ 相続登記が済んでいないと売却できない

不動産の売却は、名義人(登記上の所有者)しか行えません。相続登記が未了のままでは売買契約を結ぶことができないため、売却前に必ず名義変更が必要です。

相続登記に必要な主な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の登記事項証明書

書類の収集・作成は複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

3. 司法書士と連携するメリット

① 手続きをまとめて任せられる

相続登記に必要な書類収集・作成・法務局への申請まで、すべて司法書士が代行します。仕事や介護で忙しい方でも、手続きの手間を大幅に省けます。

② 複雑なケースにも対応できる

相続人が多い・遺言書がある・行方不明の相続人がいるなど、複雑な状況でも法的に適切な対応が可能です。

③ 売却とセットでスムーズに進む

KNホームでは提携司法書士と連携しているため、相続登記と売却手続きを並行して進めることができます。別々に依頼する手間がなく、スピーディーに完了します。

💡 KNホームに相談するメリット

相続登記が未了でもご相談いただけます。提携司法書士との連携で、登記から売却までワンストップで対応します。まずはお気軽にご連絡ください。

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4. 遺産分割協議とは

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを全員で話し合います。これを「遺産分割協議」といい、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・実印を押印します。

⚠ 共有名義のままにしておくリスク

遺産分割協議が整わず、不動産を相続人全員の共有名義にした場合、売却には全員の同意が必要です。相続人の一人でも反対すると売却できなくなるリスクがあります。早めに分割方法を決めておくことが重要です。

5. 売却後の税金(譲渡所得税)について

相続した不動産を売却して利益(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用)が出た場合、翌年の確定申告で譲渡所得税を申告する必要があります。

相続不動産売却の税金の特例

  • 取得費の引き継ぎ:相続した不動産の取得費は、被相続人が購入した当時の価格を引き継ぎます
  • 相続空き家の3,000万円特別控除:一定条件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(詳細は次項)
  • 取得費加算の特例:相続税を支払った場合、一定額を取得費に加算できます

相続空き家の3,000万円特別控除の主な要件

正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(国税庁)です。要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できますが、細かい条件があるため、代表的なものを整理します。

  • 控除額は最高3,000万円。ただし令和6年1月1日以後の譲渡で、家屋・敷地を相続した相続人が3人以上いる場合は、1人あたり最高2,000万円までとなります
  • 対象となる家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準の建物が対象)で、区分所有登記のある建物(分譲マンション等)は対象外です
  • 相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいた家であること(老人ホーム入居等、一定の場合を除く)
  • 相続時から売却時まで、事業用・貸付用・居住用に使っていないこと(空き家のままであることが条件)
  • 売却時に耐震基準を満たしているか、建物を取り壊してから敷地を売ること(一定の場合、売却後翌年2月15日までの耐震改修・取り壊しでも可)
  • 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 制度自体の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡です
⚠ 「3年以内」の期限に注意

この特例で最も見落とされがちなのが「相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限です。相続してから空き家を放置している間にこの期限を過ぎてしまうと、控除を受けられなくなります。適用を検討する場合は早めに動くことが重要です。

📌 税務相談は税理士へ

この特例は要件が細かく、市区町村長が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など確定申告時に必要な書類もあります。ご自身の物件が対象になるかどうか、具体的な計算・申告については税理士へご相談ください。KNホームでは必要に応じて税理士をご紹介することも可能です。

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和7年4月1日現在法令等)

よくある質問

Q. 親から相続した家を売るまでの手続きを教えてください

大きく5つのステップです。①相続人全員での遺産分割協議、②相続登記(名義変更)、③不動産会社への相談・査定、④売買契約・決済、⑤(売却益が出た場合)確定申告、という流れになります。相続登記は2024年4月から義務化されており、売却前に必ず名義変更が必要です。

Q. 相続登記と不動産売却を同時進行で進めることはできますか?

はい、可能です。KNホームは提携する司法書士と連携しており、相続登記の手続きと売却の準備(査定・売却方針の検討など)を並行して進めることができます。登記完了を待ってから売却相談を始めるより、時間を短縮できます。

Q. 名義変更と売却を一括でサポートしてくれる専門家はいますか?

KNホームでは提携司法書士と連携し、相続登記(名義変更)から売却までをワンストップでサポートしています。相続登記が未了の状態でもご相談いただけます。

Q. 必要な書類が揃わない場合はどうすればいいですか?

相続登記には被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など複数の書類が必要ですが、古い戸籍の取得が難しい場合や相続人の状況が複雑な場合でも、提携司法書士が状況に応じて収集・作成をサポートします。書類が揃っていない段階でもまずはご相談ください。

まとめ

相続した不動産の売却は、相続登記・遺産分割協議・売却手続き・税務申告と、多くのステップがあります。一人で抱え込まず、不動産会社・司法書士・税理士と連携しながら進めることが大切です。

KNホームでは、相続登記が未了の状態でもご相談を受け付けており、提携司法書士と連携してスムーズに売却まで進めることができます。まずはお気軽にご連絡ください。

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